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本店を管轄外に移転する場合の登記

2019.07.24(13:16) 2267



九州や近畿は梅雨が明けたようですね。千葉県柏市も今日(2019年7月24日)、晴れて暑い日になっています。

先日、ある会社様の本店移転登記をするために、東京法務局へ行ってきました。

株式会社の本店(本社所在地)を移動(引っ越す時)するとには、それを法務局へ登記しなければなりません(定款変更も場合によっては必要)。

そして、東京では管轄する法務局が変わると、同じ東京都23区以内の移動でも登記申請を二か所分作成しなければいけません。

例えば、千代田区から新宿区や品川区に移転すると、管轄外への移動になり、登記申請が二か所分必要です。

この2か所申請が何になるかと言いますと、まず登記申請の費用が倍になります(笑)。

同じ管轄外なら3万円の印紙ですが、2か所になるともう3万円が必要になり、合計6万円の印紙を納めなければなりません。

これって、高くないですか?(笑) 

本店を管轄外に移転する会社は、それほど多くないから問題にならないのでしょうけど、移転する登記に別途3万円がいるのは高いと思うのですけどね。

それから管轄外に移転するときには、印鑑カードを引き継げません。移転先の法務局へ行って、また印鑑カードを作成しなければならないのです。

こうした複雑な行政の手間、コストは結構かかります。

消費税のようにたくさんの人が直接目にすることがないので、変える機運が起こらず旧態依然としているでしょうね。それによって、行政書士、社労士、税理士などの専門家が収入を得ているプラス面もありますよね(笑)。



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